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DeNA Pay 残高補償制度に関する規約

この規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社ディー・エヌ・エー(以下、「当社」といいます。)が別途定める「DeNAアカウント規約」、「DeNA Pay利用規約」に定める個別規約です。本規約は、当社が提供する決済サービス「DeNA Pay」(以下、「本サービス」といいます。)におけるDeNA Pay残高の利用に関して発生した損失の補償制度(以下、「本補償制度」といいます。)を定めるものであり、本規約に定めのない事項については、DeNAアカウント規約、DeNA Pay利用規約その他当社が定める利用条件(以下、併せて「DeNAアカウント規約等」といいます。)に従うものとします。なお、第三者によって不正に行われたBank Pay関連の取引に関して発生した損失の補填については、「Bank Pay特約」に従うものとし、本規約に基づいては補償しません。 第1条 定義 本規約において、次の各号に記載の用語の意義は、当該各号に定める通りとします。本条に定めのない用語の意義は、本文中に定める通りとします。なお、本規約において特に定めのない用語の意義はDeNAアカウント規約等に定める通りとします。 (1) DeNAアカウント情報 DeNAアカウントの登録携帯電話番号、登録メールアドレス、氏名、住所、パスコード、パスキーその他DeNAアカウント会員によるDeNAアカウントの利用のために必要な情報をいいます。 (2) DeNA Pay関連口座 DeNAアカウント会員が本サービスの利用のために利用している金融機関の口座をいいます。 (3) DeNA Pay関連口座情報 DeNA Pay関連口座の銀行名、支店名、口座番号、口座名義人その他DeNA Payの利用のために必要な情報をいいます。 (4) DeNA Pay関連クレジットカード DeNAアカウント会員が本サービスの利用のために登録しているクレジットカードをいいます。 (5) DeNA Pay関連クレジットカード情報 DeNA Pay関連クレジットカードのカード番号、カード名義人、セキュリティコードその他DeNA Payの利用のために必要な情報をいいます。 (6) DeNA Payカード情報 DeNA Payカードのカード番号、有効期限、セキュリティコード、カード名義人、iD決済暗証番号その他DeNA Payカードの利用のために必要な情報をいいます。 (7) DeNA Pay関連情報 DeNAアカウント情報、DeNA Pay関連口座情報、DeNA Pay関連クレジットカード情報及びDeNA Payカード情報をいいます。 (8) 不正取引 DeNA Pay残高の利用に関して、権限を有しない第三者が不正に行う取引をいいます(但し、第三者によって不正に行われたBank Pay関連の取引を除きます。)。 第2条 不正取引による損失の発生 具体的な不正取引により損失が発生するおそれのある場面として、主に以下のものがあります。 (1) DeNA Pay関連口座の名義人以外の第三者が、不正に当該DeNA Pay関連口座を当該第三者のDeNAアカウントと紐づいてDeNA Pay残高のチャージ等をすることにより、DeNA Pay関連口座の名義人に損失が発生した場合 (2) DeNA Pay関連口座情報及びDeNAアカウント情報が第三者に不正に取得され、DeNAアカウント会員の意思に反して、DeNAアカウント会員又はDeNA Pay関連口座の名義人に損失が発生した場合 (3) DeNA Pay関連クレジットカード情報が第三者に不正に取得され、当該第三者がDeNA Pay関連クレジットカードの保有者になりすましてDeNA Pay残高のチャージサービス等を利用することにより、DeNA Pay関連クレジットカードの保有者に損失が発生した場合 (4) DeNA Pay関連クレジットカード情報及びDeNAアカウント情報が第三者に不正に取得され、DeNAアカウント会員の意思に反して、DeNAアカウント会員又はDeNA Pay関連クレジットカードの保有者に損失が発生した場合 (5) DeNAアカウント会員のDeNA Payカード又はDeNA Payカード情報が第三者により不正に取得され、当該第三者が当該DeNAアカウント会員になりすまして本サービスを利用する等により、DeNAアカウント会員に損失が発生した場合 (6) DeNAアカウント会員のDeNA Payカード又はDeNA Payカード情報が第三者により不正に取得され、DeNAアカウント会員の意思に反して、DeNAアカウント会員に損失が発生した場合 (7) DeNAアカウント会員の利用端末が紛失、盗難等により第三者により不正に取得され、当該第三者がDeNAアカウント会員になりすまして本サービスを利用する等により、DeNAアカウント会員に損失が発生した場合 (8) DeNAアカウント会員のDeNAアカウント情報が第三者により不正に取得され、当該第三者が当該DeNAアカウント会員になりすまして本サービスを利用する等により、DeNAアカウント会員に損失が発生した場合 第3条 本補償制度 1. 当社は、不正取引が行われたと合理的に認められる場合、DeNAアカウント会員(子どもアカウントについて不正取引が行われた場合は当該子どもアカウントが所属するファミリーの管理者をいいます。)又は不正取引が行われたDeNA Pay関連口座の名義人(以下、併せて「申告者」と総称します。)において次の各号に掲げる全ての事項(以下、「補償制度利用条件」といいます。)が満たされることを条件として、当社に対する申告がなされた日(以下、「申告日」といいます。)から遡って30日間の当該不正取引により申告者に発生した損失に限り、当社が別途定める方法により補償します。但し、前条第5号又は第6号に定める事由により損失が発生した場合、当社はこれを補償せず、当該損失はDeNA Pay関連クレジットカードの発行会社等の補償方針に従うものとします。 (1) 不正取引による損失を知った場合に、直ちに当社、警察署及びDeNA Pay関連口座の金融機関に申告すること (2) 当社の求めに応じ、申告日から30日以内に、当社が損失の補償に必要と認める書類を当社に提出すること (3) 当社又は当社が指定する者の指示に従い、被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること 2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、申告者は、本補償制度に基づく損失の補償を受けることができません。 (1) 申告者の家族、同居人、家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)、代理人その他申告者と同視すべき方(以下、「同居人等」といいます。)の行為に起因する損害であるとき (2) 申告者又は同居人等に故意若しくは重大な過失又は法令違反行為があるとき。 (3) 不正取引について当社、警察署又は金融機関に申告した内容に虚偽があったとき。 (4) 申告者又は同居人等が不当な利益を得ている若しくは不正取引に協力している又はその疑いがある場合 (5) DeNAアカウント会員の利用端末、DeNA Pay関連情報、本人確認書類その他DeNA Payの利用のために必要なものについて、申告者又は同居人等に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合(利用端末について十分なセキュリティ設定を行っていなかったこと、DeNA Pay関連情報を第三者に開示したこと、DeNA Pay関連情報に変更が生じたにも関わらず更新を怠ったことを含みますがこれに限りません。) (6) 申告日から遡って30日より前の不正取引に起因する損失であるとき (7) 申告者が補償の申告をした日から1年以内に再び補償の申告をした場合 (8) 損失が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じたものであるとき (9) 申告者が銀行その他の金融機関又は第三者から当該不正取引により生じた損失について補償等を受けることが可能な場合における当該補償部分 3. 当社が本条に基づき損失の補償を行った場合には、申告者は、当該補償を受けた金額の限度で、申告者が当該損失に関して不正取引を行った者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、当社に譲渡するものとし、当社は、これを取得します。 第4条 申告者の情報の取扱い 1. 当社は、申告者の個人情報及び本補償制度の利用に関する情報(以下「申告者情報」といいます。)の取扱いについて、別途当社の定める「DeNAアカウントプライバシーポリシー」において公表します。 2. 申告者は、当社が警察署その他の捜査機関又は銀行その他の金融機関から申告者に係る個人情報その他の情報について提供を受ける場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。 第5条 本規約の変更 当社は、本規約の変更が、本補償制度の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、民法548条の4の規定により、本規約を変更することができるものとします。本規約を変更した場合、本補償制度に関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。 第6条 権利の譲渡等 申告者は、本補償制度に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできないものとします。 第7条 反社会的勢力の排除 1. 申告者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。 (2) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 2. 申告者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 第8条 準拠法及び合意管轄 1. 本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を準拠法とします。 2. 申告者と当社との間で本補償制度又は本規約に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします